〇令和4年6月1日に「改正動物愛護管理法」が施行され、販売される犬や猫へのマイクロチップの装着・登録が義務付けられます。
マイクロチップを装着した犬や猫を迎え入れた飼い主は、ご自身が飼育する動物として、所有者情報を変更するための登録を行わなくてはなりません。詳しくは環境省のHPでご確認ください。

環境省/動物の愛護と適切な管理「マイクロチップを入れていますか?」のページへ

環境省/動物の愛護と適切な管理「パンフレット・報告書等」のページへ




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